
筑紫野市の司法書士事務所

ササキ ヒロコ
佐々木洋子司法書士事務所
092-925-3136
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佐々木洋子司法書士 事務所について
筑紫野市の佐々木洋子司法書士事務所では、相続、遺言・生前贈与、不動産登記、商業法人登記を取り扱っています。相続・遺言に関する手続きは当司法書士事務所にご相談ください。
大規模な事務所とは異なり、静かな落ち着いた環境で、司法書士とゆっくり話をしていただけます。女性司法書士が、丁寧にお話しを伺いますので、安心してご相談ください。
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町などが主な対応エリアです。



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些細な事や、司法書士への相談ではないかもしれないことでもまずはご相談ください。
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- 業務内容 -
- 相続について -
~ 相続登記が義務化されます ~
相続

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いがまとまらなければ、相続登記することはできません。
ご自身亡き後、遺産をめぐる話し合いが円満に行われないかもしれないという ご心配はありませんか?
「遺言書さえあれば、こんなに苦労しなかったのに」というケースは、少なくありません。
大切な方が、そんなご苦労をしなくても済むよう、相続登記が義務化されるこの機会に、遺言の必要性について、ぜひご検討なさってみてください。
登記

令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。
「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、 相続登記が義務化される制度がスタート することになりました。
正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
制度のスタートから3年間の猶予期間がありますが、過去に発生していた相続についても義務化の対象となります。
「面倒だからそのうちやろう」「登記しなくても特に困らないから、お金をかけてまでやらなくていい」というようなお考えで、相続登記を後回しにしていらっしゃいませんか?
いざ、制度がスタートしてから慌てなくてもいいように、相続登記がお済みでない不動産がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
相続関するお悩みや気になる事がございましたら、佐々木洋子司法書士事務所にご相談ください!
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司法書士になる前の会社員や主婦としての経験、ライフプランや税金など法律以外の知識をフル活用して、ご相談者の気持ちに寄り添うきめ細かな対応を心がけています。
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会社名
佐々木洋子司法書士事務所
電話番号
092-925-3136
FAX番号
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